認定キュービクル
認定銘板
認定制度は、消防用設備等に供給する電源を確保することを目的として、昭和50年(1975)に「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」が消防庁告示第7号として定められた。平成13年12月21日には、消防法施行規則第31条の4第2項に規定する指定認定機関として、また平成16年12月1日からは同施行規則の改正により登録認定機関として(社)日本電気協会が認定され、認定業務を実施しています。以上の制度にもとづき、関西地方委員会が書類審査・現場審査を行い、(一社)日本電気協会の委員会の最終審査を経て、推奨銘板・認定銘板が交付して、信頼性の高いキュービクルの普及に努めています。
推奨キュービクル
推奨銘板
推奨制度は、昭和44年(1969)のJISC4620の制定により、自家用高圧受電設備の安全確保と電力会社への波及事故の防止に寄与することを目的に、信頼性の高い電気設備の普及を図るための制度です。