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法定講習会(電気工事士)

第一種電気工事士定期講習

電気工事士法で定められた定期講習。第一種電気工事士の資格者は、同講習を受講した日、または免状の交付を受けた日から、5年以内ごとに受講することが義務づけられています。

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認定電気工事従事者認定講習

電気工事士法で定められた認定講習。第二種電気工事士または電気主任技術者の資格者で、規定の実務経験のない者が同講習を修了し、産業保安監督部長に申請すると、「認定電気工事従事者認定証」を取得することができます。

※自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備の電気工事のうち、600v以下の簡易電気工事の作業に従事できるようになります。

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