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推奨キュービクル

推奨キュービクル

キュービクルは、一般の受電方式に比べ小型化が図れるという大きな特徴があります。キュービクルの特徴を踏まえ、通商産業省工業技術院(現経済産業省産業技術環境局)では、昭和43年にJISC4620キュービクル式高圧受電設備を制定しました。

これを機に、(社)日本電気協会は、信頼度の高いキュービクルの普及により波及事故*7及び感電死傷事故*8の防止を図るため、キュービクル式高圧受電設備推奨規程を定め、昭和44年より全国的に統一したキュービクルの推奨業務を開始しました。

現在、制度を発足してから42有余年が経過しており、形式推奨*9を受けたキュービクルの機種数は734機種、個別推奨*9を受けたキュービクルの機種数は11機種、発行した推奨銘板は67,463枚に達しています。

解説

*7
波及事故とは、自家用需要家の電気事故に起因し、電気事業者の配電線に波及して供給支障事故を生じさせ、他の自家用需要家まで停電させる事故をいいます。
*8
感電死傷事故とは、充電している電気設備などに人体が触れたり、それらからの漏電または誘導によって体内に電気が流れ、直接それが原因で死傷する事故および電撃で体の自由を失って高所から墜落したりして死傷する事故をいいます。
*9
形式推奨とは、キュービクルの形式(最大設備容量等)の区分ごとに審査を行うものをいい、個別推奨とは、個々のキュービクルごとに審査を行うものをいいます。

推奨キュービクルのメリットは?

  • 推奨キュービクルは、厳正な審査を受けて合格したもので、JIS規格よりも厳しい条件をクリアした優秀な製品となります。
  • 推奨キュービクルは、波及事故及び感電死傷事故の防止を図ることができます。
  • 推奨キュービクルは、消防法に基づき消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認める構造を有するもので、屋内に設置される場合は、火災予防上不燃材で区画された室に設置された場合と同等として扱われています。また、屋外に設置される場合は、建築物から3m以上距離を保たなければならない規定が、これより短い距離(1m以上)に緩和されています。

推奨のしくみは?

制度の目的

優秀なキュービクルを推奨することによって、その普及をはかり、自家用高圧受電設備の安全確保及び電気事業者への波及事故の防止に寄与することを目的とします。

推奨の手引・同別冊

「推奨の手引」及び「推奨の手引別冊」には、推奨制度の内容がまとめられており、推奨規約、推奨基準、品質管理要綱、関係諸様式などで構成されます。

推奨基準

製造業者が推奨キュービクルを製造する場合の基準であり、JISC4620キュービクル式高圧受電設備に基づくほか、JISを補完する基準が規定されています。

審査

審査は、書類審査と現場審査に分けて実施します。

書類審査は、製造業者から提出された申請書類一式について、その内容が推奨基準に適合しているか否かを書類審査チェックリストに基づいて審査するものです。

現場審査は、製造業者から提出された前述の書類のとおりキュービクルが製造されているか否かについて、製造工場で現場審査チェックリストに基づいて審査するものです。

推奨銘板

推奨基準に基づいて製造された推奨キュービクルの前面扉には、推奨銘板が貼付されます。

品質管理

製造工場において、品質管理に関する事項(出荷される推奨キュービクルが推奨基準どおりに製作されているかどうか等)を定期的に調査します。